
Q.彦根市空き家バンクはどこが運営しているの?
A. 彦根市空き家バンクは、彦根市と協定を締結した彦根異業種交流研究会 町屋活用委員会が運営しています。彦根商工会議所の彦根異業種交流研究会内の委員会で、不動産業者をはじめ、地元の企業が多数参画している団体です。小江戸ひこね町屋活用コンソーシアムの一団体として、これまで小江戸ひこね町屋情報バンクも運営しております。 彦根市と協定を締結し、地域の重要な資源である空き家等の利活用や、居住環境の充実、地域コミュニティの形成を図ることを目的として活動しています。
Q. 利用料は必要ですか?
A. 彦根市空き家バンクの物件照会、相談会は無料です。お気軽に事務局までご相談ください。但し、物件契約に至るまでの仲介は宅地建物取引業法に基づいて当会の不動産業者が行い、別途仲介手数料が必要になります。
Q. 空き家の管理だけをお願いすることはできるの?
A. 申し訳ございません。彦根市空き家バンクでは、空き家の所有者と活用希望者をお繋ぎすることを目的としており、管理業務は行っておりません。
Q. 耐震や構造的なことも一緒に教えてもらえるの?
A. 必要に応じて様々なプロフェッショナルを事務局から紹介させていただきます。
Q. 地域との関係性が不安。なにか協力してもらえるの?
A. 必要に応じて行政と連携して対象エリアの自治会等へお繋ぎし、情報交換していただけます。
Q. 彦根市に住民登録がなくても、バンクの利用は可能?
A. 所有者様につきましては、彦根市内に空き家を所有している方であれば、バンクの利用が可能です。
Q. 宅建業者と売買・賃貸に関する媒介契約を締結しないとバンクを利用できない?
Q. バンクの会員である宅地建物取引業者以外の宅建業者と媒介契約を締結し、仲介を依頼している物件を、空き家バンクを通じて売買等することは可能?
A. 空き家バンクを通じて物件を流通させる際は、会員である宅地建物取引業者と売買または賃貸借の媒介を依頼する専属専任契約を締結している物件であることを条件としておりますので、他業者と契約中の物件は受け付けできません。ただし、他業者との契約終了後、彦根市空き家バンクを利用したいというご相談を事前に受け付けることは可能です。
Q. 古い建物ですが、空き家バンクを利用できる?
Q. 売主または貸主に瑕疵担保責任ってあるの?
Q. 家財等が残っていますが、そのまま貸し出すことも可能?
A. 残った家財等については、所有者が処分することが原則になりますが、そのまま使用したいという利用者の意向がある場合は、双方が協議した上で決めていただくことになります。
Q. バンクの登録の際、いくらで売ったら良いのか、いくらで貸したら良いのかわからない。
Q. 敷地内に家庭菜園、小屋、倉庫、畑、駐車場等がありますが、一括してバンクに登録することってできるの?
